- 入院申込書
- 約定書(入院患者預り金管理及び日用品購入業務等医療外業務代行業務についての約定書)
※入院患者様ご自身での金銭管理が困難な場合、約定書を契約していただくことで、医事課にてお預かりすることができます。その際管理費として157円/日が必要となります。
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ご相談フォーム初診は予約制となっております。まずはお電話にてご相談ください。
精神保健福祉士(相談員)が症状等をお聞きし、受診日を調整します。
初診の件でとお伝えください。
●月~金/8:30~17:00
●土/8:30~12:00
外来受付窓口にて初診の旨をお伝えください。以下のものをご持参いただき、受付にご提示ください。
●初診時にお持ちいただくもの
※事前にご記入いただきますと診察前の聞き取りがスムーズになりますので、ご協力ください。当日来院後ご記入いただくことも可能です。
問診票をもとに、心理療法士または精神保健福祉士が話をお伺いします。
受付でお渡した番号札でお呼びしますので、診察室にお入りください。
必要に応じて検査を行うことがあります。
薬が処方されましたら、院内薬局にてお受け取りいただき、受付にて会計をお願いします。
再診の予約は不要です。
精神科の入院制度には大きく分けて「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」があります。
任意入院(精神保健福祉法第20条) |
入院が必要となる方で、患者さまご本人に入院の意思がある場合の入院形態 |
---|---|
医療保護入院(精神保健福祉法第33条) |
入院が必要となる方で、患者さまご本人の代わりにご家族等のどなたかが入院に同意する場合の入院形態 ※ご家族等がいない場合には、市町村長の同意による入院となります。 |
措置入院(精神保健福祉法第29条) |
2名以上の精神保健指定医の診察により、自傷他害の恐れがあると判断された場合の入院形態 |
当院ではこの内「任意入院」「医療保護入院」の2種類の
入院形態で患者様を受け入れています。
※入院患者様ご自身での金銭管理が困難な場合、約定書を契約していただくことで、医事課にてお預かりすることができます。その際管理費として157円/日が必要となります。
※その他必要に応じて箱ティッシュ、フェイスタオル、タオルケット、毛布 など
※ご本人様の状態によっては、病衣を使用していただくこともあります。
院内の事故防止、安全確保のため下記の物を危険物とし、持込の禁止をさせていただいております。
※その他、病状によっては個別で持ち込み制限をさせていただく場合もあります。
ご自身で金銭管理が困難な場合、約定書を契約していただきますと医事課にてお預かりすることができます。その際管理費として157円/日が必要となります。事前にお預けいただいたお金から日用品の購入、委託洗濯代、オムツ代等徴収させていただきます。不足が無いよう入金をお願いします。
入院費は月 1 回のお支払いとなります。毎月10日前後に請求書をご家族様宛に送付させていただきます。1週間以内に医事課窓口、銀行振り込みまたは現金書留にてお支払いください。お預かりしている預り金からお支払いいただくことも可能です。退院される方については、退院時に全額をお支払いいただきます。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一旦窓口で自己負担額を支払っていただき、払い戻しの手続きが必要となります(高額療養支給申請手続き)。
所得区分 | 基礎控除後の総所得金額 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
ア | 上位所得者 | 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
イ | 健保:標準報酬月額53万円~79万円 国保:600万円~901万円 |
167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
93,000円 | |
ウ | 一 般 | 健保:標準報酬月額28万円~50万円 国保:210万円~600万円 |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
エ | 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:210万円以下 |
57,600円 | ||
オ | 市町村民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 課税標準額 | 1ヶ月あたりの入院費 | 4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
現役並み | Ⅲ | 690万円以上 | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
Ⅱ | 380万円以上 | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
93,000円 | |
Ⅰ | 145万円以上 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
44,400円 | |
一 般 | 145万円未満 | 57,600円 | 44,400円 | |
非課税 | 【区分Ⅱ】 | 24,600円 | ― | |
【区分Ⅰ】 | 15,000円 | ― |
限度額適用認定証を入院時に医事課受付に提示することで病院での支払いが自己負担限度額までとなり、窓口での支払額が軽減されます。各保険者へ申請し交付を受け、当院医事課受付へご提示ください。入院された月末までに提示され場合、その月から適用となります。
申請には、保険証、印鑑などが必要です。(保険者によって必要書類が異なりますので、事前にご確認の上お手続きください。)
市町村民税課税世帯 | 1食につき490円 | ||
---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 1食につき230円 |
90日以上の入院 (長期入院該当) |
1食につき180円 | ||
区分Ⅰ | 入院日数にかかわらず | 1食につき110円 |
「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を窓口へ提示することで、入院中の食事代が軽減されます。食事代は後で払い戻しができませんので、入院された月の月末までにお手続きの上、医事課窓口へご提示ください。
※生活保護を受給されている方や各種医療受給者証等(重度障害者医療受給者証、ひとり親家庭等医療受給者証、被爆者健康手帳など)をお持ちの方は上記の限りではございません。
感染症対策のため、面会はオンライン(予約制)で実施しております。
詳しくは、医事課へお問合せください。
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