医療法人 社団 恵宣会 竹原病院

  • 〒725-0012 広島県竹原市下野町650番地
  • 診療時間 月~土 9:00~12:00
  • 初診の場合はご予約が必要です。

お電話でのご予約・ご相談

Tel.0846-22-0963

外来受診のご案内

外来診察日
月曜日から土曜日まで
診療時間
9:00~12:00(受付時間は11:30まで)

初診の流れ

  1. ご予約

    初診は予約制となっております。まずはお電話にてご相談ください。
    精神保健福祉士(相談員)が症状等をお聞きし、受診日を調整します。

    初診の件でとお伝えください。

    月~金/8:30~17:00 
    土/8:30~12:00

  2. 当日受付

    外来受付窓口にて初診の旨をお伝えください。以下のものをご持参いただき、受付にご提示ください。

    初診時にお持ちいただくもの

    • 保険証(原本)
    • 各種受給者証(お持ちの方)
    • 紹介状(お持ちの方)
    • お薬手帳
    • 問診票

    ※事前にご記入いただきますと診察前の聞き取りがスムーズになりますので、ご協力ください。当日来院後ご記入いただくことも可能です。

  3. 問診・聞き取り

    問診票をもとに、心理療法士または精神保健福祉士が話をお伺いします。

    • 生育歴・症状が出てから現在までの状況
    • 現在お困りの症状 等
  4. 診察・検査

    受付でお渡した番号札でお呼びしますので、診察室にお入りください。
    必要に応じて検査を行うことがあります。

  5. お薬・会計

    薬が処方されましたら、院内薬局にてお受け取りいただき、受付にて会計をお願いします。


再診について

再診の予約は不要です。

入院のご案内

入院手続きについて

精神科の入院制度には大きく分けて「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」があります。

任意入院

(精神保健福祉法第20条)

入院が必要となる方で、患者さまご本人に入院の意思がある場合の入院形態

医療保護入院

(精神保健福祉法第33条)

入院が必要となる方で、患者さまご本人の代わりにご家族等のどなたかが入院に同意する場合の入院形態

※ご家族等がいない場合には、市町村長の同意による入院となります。
※ご家族等とは、配偶者・親権者・扶養義務者(直系血族または兄弟姉妹、3親等以内の親族で保護者の選任を受けた者)・後見人または保佐人のことです。

措置入院

(精神保健福祉法第29条)

2名以上の精神保健指定医の診察により、自傷他害の恐れがあると判断された場合の入院形態

当院ではこの内「任意入院」「医療保護入院」の2種類の
入院形態で患者様を受け入れています。


入院時必要書類について

  • 入院申込書
  • 約定書(入院患者預り金管理及び日用品購入業務等医療外業務代行業務についての約定書)

※入院患者様ご自身での金銭管理が困難な場合、約定書を契約していただくことで、医事課にてお預かりすることができます。その際管理費として157円/日が必要となります。

入院のお手続き時にお持ちいただくもの

  • 保険証(原本)
  • 各種受給者証(お持ちの方)
  • お薬手帳
  • 印鑑(本人、家族)
  • ご家族の方の身分証明証(医療保護入院時)
  • 現在内服されているお薬

その他にご準備いただきたいもの

  • 肌着(4~5着)
  • パンツ(4~5着)
  • 普段着(上下4~5着)
  • 靴下(3足)
  • 外出用靴
  • ハミガキセット
  • プラスチックコップ
  • シャンプー、リンス、石鹸、浴用タオル(一人で入浴できる方)
  • 電気髭剃り(T字カミソリ持ち込み不可)
  • 義歯保管容器・洗浄剤(義歯使用されている方)

※その他必要に応じて箱ティッシュ、フェイスタオル、タオルケット、毛布 など
※ご本人様の状態によっては、病衣を使用していただくこともあります。

お持ち込みいただけないもの

院内の事故防止、安全確保のため下記の物を危険物とし、持込の禁止をさせていただいております。

  • ガラス製品
  • 陶器
  • 手鏡
  • はし
  • 爪切り
  • 耳かき
  • ライター
  • 裁縫道具
  • 刃物(はさみ、カミソリ、果物ナイフ等)
  • 紐類(ベルト、電気コード等)
  • 通信機能付電子機器(パソコン、携帯電話、携帯情報端末、デジタルカメラ等)

※その他、病状によっては個別で持ち込み制限をさせていただく場合もあります。


費用について

預かり金について

ご自身で金銭管理が困難な場合、約定書を契約していただきますと医事課にてお預かりすることができます。その際管理費として157円/日が必要となります。事前にお預けいただいたお金から日用品の購入、委託洗濯代、オムツ代等徴収させていただきます。不足が無いよう入金をお願いします。

入院費のお支払いについて

入院費は月 1 回のお支払いとなります。毎月10日前後に請求書をご家族様宛に送付させていただきます。1週間以内に医事課窓口、銀行振り込みまたは現金書留にてお支払いください。お預かりしている預り金からお支払いいただくことも可能です。退院される方については、退院時に全額をお支払いいただきます。

入院費の窓口負担を軽減する各種制度について

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。一旦窓口で自己負担額を支払っていただき、払い戻しの手続きが必要となります(高額療養支給申請手続き)。

70歳未満の上限

所得区分 基礎控除後の総所得金額 3回目まで 4回目以降
上位所得者 健保:標準報酬月額83万円以上
国保:901万円超
252,600円+
(医療費-842,000)×1%
140,100円
健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:600万円~901万円
167,400円+
(医療費-558,000)×1%
93,000円
一 般 健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保:210万円~600万円
80,100円+
(医療費-267,000)×1%
44,400円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:210万円以下
57,600円
市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上の上限

所得区分 課税標準額 1ヶ月あたりの入院費 4回目以降
現役並み 690万円以上 252,600円+
(医療費-842,000)×1%
140,100円
380万円以上 167,400円+
(医療費-558,000)×1%
93,000円
145万円以上 80,100円+
(医療費-267,000)×1%
44,400円
一 般 145万円未満 57,600円 44,400円
非課税 【区分Ⅱ】 24,600円
【区分Ⅰ】 15,000円

限度額適用認定証

限度額適用認定証を入院時に医事課受付に提示することで病院での支払いが自己負担限度額までとなり、窓口での支払額が軽減されます。各保険者へ申請し交付を受け、当院医事課受付へご提示ください。入院された月末までに提示され場合、その月から適用となります。
申請には、保険証、印鑑などが必要です。(保険者によって必要書類が異なりますので、事前にご確認の上お手続きください。)

食事代(令和6年6月1日から)

市町村民税課税世帯 1食につき490円
市町村民税非課税世帯 区分Ⅱ 90日までの入院 1食につき230円
90日以上の入院
(長期入院該当)
1食につき180円
区分Ⅰ 入院日数にかかわらず 1食につき110円

「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を窓口へ提示することで、入院中の食事代が軽減されます。食事代は後で払い戻しができませんので、入院された月の月末までにお手続きの上、医事課窓口へご提示ください。
※生活保護を受給されている方や各種医療受給者証等(重度障害者医療受給者証、ひとり親家庭等医療受給者証、被爆者健康手帳など)をお持ちの方は上記の限りではございません。


面会について

感染症対策のため、面会はオンライン(予約制)で実施しております。
詳しくは、医事課へお問合せください。

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